民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第661条寄託者による損害賠償

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契約/寄託ステップ 1 / 1 寄託寄託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第661条(寄託者による損害賠償)
(寄託者による損害賠償)
第六百六十一条寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

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