民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第629条雇用の更新の推定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/雇用ステップ 1 / 1 雇用雇用について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 雇用の期間が満了した後も労働者が引き続き労働に従事し、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。
  • この場合、各当事者は第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
  • 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は期間の満了によって消滅する。
  • ただし、身元保証金については、期間の満了によっても消滅しない。

第629条の要件と効果

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項場面要件効果
第1項雇用の期間満了後、労働者が引き続きその労働に従事する場合使用者がこれを知りながら異議を述べないこと従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。各当事者は第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
第2項本文従前の雇用について当事者が担保を供していた場合期間が満了したことその担保は消滅する
第2項ただし書その担保が身元保証金である場合―消滅しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 推定の成立要件使用者が労働者の労働継続を知りながら異議を述べないことが、従前と同一条件での雇用更新の推定の要件である。
  2. 更新推定後も解約申入れ可能雇用が更新されたものと推定される場合でも、各当事者は第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
  3. 担保の消滅従前の雇用について当事者が供していた担保は、期間の満了によって消滅する。
  4. 身元保証金は消滅しない担保の消滅に関する規定は身元保証金には適用されず、期間満了によっても消滅しない。

条文原文

原文ママ
民法 第629条(雇用の更新の推定等)
(雇用の更新の推定等)
第六百二十九条雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

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