民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第603条短期賃貸借の更新

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賃貸借/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第603条(短期賃貸借の更新)
(短期賃貸借の更新)
第六百三条前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

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