民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第664_2条損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/寄託ステップ 1 / 1 寄託寄託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第664_2条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百六十四条の二寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一次情報