民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第646条受任者による受取物の引渡し等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法受取物等引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)1026
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年4月9日 破棄自判
登載
民集 第30巻3号208頁
参照法条
民法104条,民法107条2項,民法646条1項
判示事項
復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡した場合と復代理人の本人に対する受領物引渡義務
裁判要旨本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。
民法転付債務履行請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)778
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年6月18日 棄却
登載
民集 第24巻6号527頁
参照法条
手形法38条,民法646条1項,民法52条
判示事項
不渡異議申立手続の委託に伴う預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否
裁判要旨手形の不渡異議申立手続を委託した手形債務者から異議申立提供金に見合う資金として支払銀行に交付された預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することが、預託金返還請求権の性質上制限されるものと解すべき理由はない。
民法転付債権
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)1134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年5月12日 棄却
登載
集民 第129号637頁
参照法条
手形法38条,民法511条,民法646条1項,民訴法609条,民訴法748条
判示事項
一 不渡異議申立手続の委託に伴う預託金の返還請求権が手形債権者に転付きれた場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否 二 第三債務者が民訴法六〇九条に基づき被差押債権の存在を認め支払意思を表明したことと相殺権の放棄
裁判要旨一 支払銀行に対し、手形の不渡異議申立手続を委託した手形債務者から異議申立提供金に見合う資金として支払銀行に交付された預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することが、預託金返還請求権の性質上制限されるものと解すべき理由はない。
二 民訴法六〇九条に基づき、第三債務者が、差押裁判所に対してした陳述において、被差押債権の「存在を認めて支払の意思を表明し将来において相殺する意思がある旨を表明しなかつた場合でも、その後、これを受働債権として相殺に供すること又は時効により消滅したと主張することを妨げるものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

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