この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 雇用の期間が満了した後も労働者が引き続き労働に従事し、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。
- この場合、各当事者は第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
- 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は期間の満了によって消滅する。
- ただし、身元保証金については、期間の満了によっても消滅しない。
第629条の要件と効果
原文解釈横スクロールできます| 項 | 場面 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 雇用の期間満了後、労働者が引き続きその労働に従事する場合 | 使用者がこれを知りながら異議を述べないこと | 従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。各当事者は第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 |
| 第2項本文 | 従前の雇用について当事者が担保を供していた場合 | 期間が満了したこと | その担保は消滅する |
| 第2項ただし書 | その担保が身元保証金である場合 | ― | 消滅しない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ民法 第629条(雇用の更新の推定等)
(雇用の更新の推定等)
第六百二十九条雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第629条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。