民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第626条期間の定めのある雇用の解除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/雇用ステップ 1 / 1 雇用雇用について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第626条(期間の定めのある雇用の解除)
(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

一次情報