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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第624_2条(履行の割合に応じた報酬)
(履行の割合に応じた報酬)
第六百二十四条の二労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二雇用が履行の中途で終了したとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第624_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。