民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第577条抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は抵当権消滅請求の手続が終わるまでその代金の支払を拒むことができる。
  • この場合において、売主は買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  • 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用される。

第577条の要件

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区分対象登記買主の権利売主の対抗手段
第1項(原則)契約の内容に適合しない抵当権の登記抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる
第2項(準用)契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記前項の規定を準用(同様に代金の支払を拒むことができる)前項の規定を準用(同様に請求することができる)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1299
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年2月4日 棄却
登載
民集 第18巻2号233頁
参照法条
民法378条,民法577条,民法177条,借地法10条
判示事項
一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買と民法第五七七条適用の有無 二 買取請求権行使の対象たる建物に抵当権が設定されている場合と当該建物の時価 三 滌除権の取得と所有権所得登記の要否
裁判要旨一 借地法第一〇条に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買についても民法第五七七条の適用がある。
二 借地法第一〇条に基づく買取請求の対象たる建物の時価は、建物に抵当権の設定があつても減額されるべきではない。
三 抵当不動産の買主が売主に対する関係で滌除権の取得を主張するためには、右不動産の所有権取得登記を経ることを要しない。

実務注記

原文解釈
  1. 支払拒絶の要件買い受けた不動産について「契約の内容に適合しない」抵当権の登記があることが要件であり、この文言に該当するかを確認する必要がある。
  2. 拒絶できる期間の限定買主が代金の支払を拒むことができるのは「抵当権消滅請求の手続が終わるまで」の間に限られる。
  3. 売主による対抗手段売主は買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  4. 先取特権・質権の登記への準用第1項の規定は、契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用される。

条文原文

原文ママ
民法 第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第五百七十七条買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

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