民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第531条懸賞広告の報酬を受ける権利

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条文原文

原文ママ
民法 第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十一条広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

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