この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 契約は、契約の内容を示して締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
- 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
- したがって契約は原則として申込みと承諾の意思表示の合致のみで成立し、方式は不要である。
- 法令に特別の定めがある場合には、書面の作成その他の方式を具備することが必要となる。
契約の成立要件
原文解釈横スクロールできます| 項目 | 内容 | 方式の要否 |
|---|---|---|
| 申込み | 契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示 | ― |
| 承諾 | 申込みに対して相手方がする意思表示 | ― |
| 契約の成立 | 申込みに対して相手方が承諾をしたとき | 書面の作成その他の方式を具備することを要しない(法令に特別の定めがある場合を除く) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 申込みの要件を確認する意思表示が「契約の内容を示してその締結を申し入れる」ものといえるかを条文の文言に照らして確認する。
- 承諾の有無で成立時期を判断する契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立するため、承諾の有無・時点を確認する。
- 方式不要の原則契約の成立には書面の作成その他の方式を具備することを要しないのが原則である。
- 法令に特別の定めがある場合の留保法令に特別の定めがある場合には、書面の作成その他の方式の具備が必要となるため、当該法令の定めの有無を確認する。
条文原文
原文ママ民法 第522条(契約の成立と方式)
(契約の成立と方式)
第五百二十二条契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第522条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。