民法
明治二十九年法律第八十九号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第683条
組合の解散の請求
原文ママ
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主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法
営業権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)757
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年11月18日 棄却
登載
集民 第97号401頁
参照法条
民法676条,民法683条
判示事項
清算手続の終了前に組合財産の分割を請求することの許否
裁判要旨
組合の解散後その清算手段の終了前に、組合員の一人から他の組合員に対し組合財産の分割を求める訴は、許されない。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民法 第683条(組合の解散の請求)
(組合の解散の請求)
第六百八十三条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。