民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第633条報酬の支払時期

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/請負ステップ 1 / 1 請負請負について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法請負代金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)814
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月20日 破棄差戻
登載
集民 第105号613頁
参照法条
民法166条1項,民法170条2号,民法633条,民訴法185条,民訴法395条1項6号
判示事項
請負代金債権の消滅時効の起算日の認定判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例
裁判要旨原判示の事実関係のもとにおいて、賃貸マーケット等の用に供する建物の建築工事請負契約に基づく残代金債権の弁済期はその建物にマーケットの賃借人が充員した時に到来し、右残代金債権の消滅時効はその時から進行を開始したとする原審の認定判断には、審理不尽・理由不備の違法がある。
民法請負代金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)408
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年2月12日 棄却
登載
集民 第64号425頁
参照法条
民法633条
判示事項
工事の未完成部分が軽微である場合に信義則上請負代金の支払を拒みえないとされた事例。
裁判要旨工事の請負契約において、引渡した目的物に未完成部分があつても、その部分が未払代金に比し極めて軽微であるときには、信義則上代金支払期日の未到来を主張することは許されないと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第633条(報酬の支払時期)
(報酬の支払時期)
第六百三十三条報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

一次情報