この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法請負代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)814
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月20日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第105号613頁
- 参照法条
- 民法166条1項,民法170条2号,民法633条,民訴法185条,民訴法395条1項6号
- 判示事項
- 請負代金債権の消滅時効の起算日の認定判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例
裁判要旨原判示の事実関係のもとにおいて、賃貸マーケット等の用に供する建物の建築工事請負契約に基づく残代金債権の弁済期はその建物にマーケットの賃借人が充員した時に到来し、右残代金債権の消滅時効はその時から進行を開始したとする原審の認定判断には、審理不尽・理由不備の違法がある。
条文原文
原文ママ民法 第633条(報酬の支払時期)
(報酬の支払時期)
第六百三十三条報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第633条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。