民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第610条減収による解除

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原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の効力ステップ 1 / 1 賃貸借の効力賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第610条(減収による解除)
(減収による解除)
第六百十条前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

一次情報