民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第598条使用貸借の解除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/使用貸借ステップ 1 / 1 使用貸借使用貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋造作費用、賃貸料並家屋復旧請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)727
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年2月2日 棄却
登載
民集 第8巻2号321頁
参照法条
民法616条,民法598条
判示事項
賃借家屋の改造と賃借人の原状回復義務
裁判要旨賃貸借の目的たる家屋を工場に改造して使用することが、特に賃貸借契約の内容となつているときは、特約なきかぎり、賃借人には改造家屋につき原状回復義務はない。
民法敷金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(受)1573
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年12月16日 破棄差戻
登載
集民 第218号1239頁
参照法条
(1,2につき) 民法597条1項,民法598条,民法616条
判示事項
1 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う場合 2 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例
裁判要旨1 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには,賃借人が補修費用を負担することになる上記損耗の範囲につき,賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識して,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約が明確に合意されていることが必要である。
2 建物賃貸借契約書の原状回復に関する条項には,賃借人が補修費用を負担することになる賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗の範囲が具体的に明記されておらず,同条項において引用する修繕費負担区分表の賃借人が補修費用を負担する補修対象部分の記載は,上記損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえず,賃貸人が行った入居説明会における原状回復に関する説明でも,上記の範囲を明らかにする説明はなかったという事情の下においては,賃借人が上記損耗について原状回復義務を負う旨の特約が成立しているとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第598条(使用貸借の解除)
(使用貸借の解除)
第五百九十八条貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

一次情報