民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第590条貸主の引渡義務等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/消費貸借ステップ 1 / 1 消費貸借消費貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第590条(貸主の引渡義務等)
(貸主の引渡義務等)
第五百九十条第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

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