民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第549条贈与

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/贈与ステップ 1 / 1 贈与贈与について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)48
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月19日 棄却
登載
民集 第18巻5号806頁
参照法条
民法616条,民法549条1項
判示事項
一 二筆の土地を一括して賃借した場合に一筆の土地についての用方違反によつて二筆の土地全部の賃貸借契約を解除できるとされた事例。 二 堅固建物への改築が消防署の命によつた場合でも借地の用方違反の違法性は阻却されないとされた事例。
裁判要旨一 道路を隔てて存在する甲乙二筆の土地の賃借人が甲地上にその用方違反となるべき石油貯蔵庫を建築した場合において、右二筆の土地が一括して賃貸借の目的となつていて、賃借人としては右二筆の土地を石油類販売業のため総合的に利用しようとして右貯蔵庫を建築した等原審判示の事情(原判決理由参照)のもとでは、賃貸人は右用方違反を事由として甲乙二筆の土地全体について賃貸借契約を解除することができる。
二 借地の用方を主として貯炭場を設けるためと定め、建物の建築としては木造の小規模のものに限るとの特約のもとでなされた土地賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の事前の明白な拒否にもかかわらず、借地上に石油類販売用のコンクリートブロツク造の堅固な石油貯蔵庫を建築することは、賃借物の用方違反をきたすものというべく、当該石油貯蔵庫の建築が消防署の命によつて従前の木造をコンクリートブロツク造に改めたという事情によるものであつても、右事情は用方違反の違法性を阻却する事由とはならない。
民法遺留分減殺
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(オ)419
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年4月27日 棄却
登載
集民 第135号813頁
参照法条
民訴法186条,民法549条,民法554条
判示事項
死因贈与の主張に対し生前贈与を認定することの許否
裁判要旨相続による特定財産の所有権取得を原因とする登記手続請求訴訟において、被相続人が死亡時までに死因贈与により右財産の所有権を喪失したとの抗弁が提出された場合、裁判所が、右死因贈与の主張には生前贈与の主張をも包含するものと解して生前贈与による所有権喪失を認定しても、当事者の主張しないことを認定した違法はない。
民法山林所有権移転登記抹消及び山林現地確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(オ)821
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年1月31日 棄却
登載
集民 第94号167頁
参照法条
民法549条,民法560条,自作農創設特別措置法12条
判示事項
一、自作農創設特別措置法に基づき国が買収した土地を目的として締結された売買契約と他人の権利の売買 二、他人の財産権を目的とする贈与の効力
裁判要旨一、自作農創設特別措置法に基づいて国が買収し、所有権を取得した土地を目的とし、右土地の被買収者が第三者との間で売買契約を締結することは、民法五六〇条にいう「他人ノ権利ヲ以テ売買ノ目的ト為シタルトキ」にあたる。

二、他人の財産権をもつて贈与の目的としたときは、贈与義務者はみずからその財産権を取得して受贈者に移転する義務を負うもので、贈与契約として有効に成立する。

条文原文

原文ママ
民法 第549条(贈与)
(贈与)
第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

一次情報