民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第510条差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅/相殺ステップ 1 / 1 相殺相殺について、条文は何を定めているか。受働債権ステップ 1 / 1 受働債権受働債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

一次情報