民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第507条履行地の異なる債務の相殺

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅/相殺ステップ 1 / 1 相殺相殺について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第507条(履行地の異なる債務の相殺)
(履行地の異なる債務の相殺)
第五百七条相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

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