民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第498条供託物の還付請求等

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原文整理テーマ別まとめ
弁済/弁済の目的物の供託ステップ 1 / 1 弁済の目的物の供託弁済の目的物の供託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
民法 第498条(供託物の還付請求等)
(供託物の還付請求等)
第四百九十八条弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

一次情報