民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第497条供託に適しない物等

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原文整理テーマ別まとめ
弁済/弁済の目的物の供託ステップ 1 / 1 弁済の目的物の供託弁済の目的物の供託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第497条(供託に適しない物等)
(供託に適しない物等)
第四百九十七条弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一その物が供託に適しないとき。
二その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三その物の保存について過分の費用を要するとき。
四前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

一次情報