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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第497条(供託に適しない物等)
(供託に適しない物等)
第四百九十七条弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一その物が供託に適しないとき。
二その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三その物の保存について過分の費用を要するとき。
四前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第497条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。