民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第471条併存的債務引受における引受人の抗弁等

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原文整理テーマ別まとめ
債務の引受け/併存的債務引受ステップ 1 / 1 併存的債務引受併存的債務引受について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

一次情報