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債務の引受け/併存的債務引受

併存的債務引受の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

併存的債務引受は、既存の債務者はそのまま債務を負い続け、引受人がそれと連帯して同一内容の債務を追加で負う仕組みです。契約の組み方によって成立の当事者と効力発生のタイミングが異なり、引受人がどこまで抗弁を主張できるかも条文で決まっています。実務では契約書の当事者構成と効力発生要件を取り違えないことが重要です。

併存的債務引受
成立方法契約当事者効力発生時期根拠条文
債権者・引受人間の契約債権者・引受人契約成立と同時に効力発生470条2項
債務者・引受人間の契約債務者・引受人債権者の承諾時に効力発生470条3項
  • 債務者・引受人間の契約による場合は、第三者のためにする契約に関する規定に従う(470条4項)
  • 引受人は自己の債務について、効力が生じた時に債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗できる(471条1項)
  • 債務者が債権者に対し取消権・解除権を持つときは、その権利行使で債務者が免れる限度で引受人は履行を拒める(471条2項)
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併存的債務引受

併存的債務引受について、条文は何を定めているか。

第470条併存的債務引受の要件及び効果引受人は債務者と連帯して同一の債務を負う4項判例なし
  • 引受人は債務者と連帯して、債務者と同一内容の債務を負担する
  • 債権者と引受人の契約だけでも併存的債務引受は成立する
  • 債務者と引受人の契約による場合は債権者の承諾で効力が生じる
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第471条併存的債務引受における引受人の抗弁等引受人は債務者の抗弁を主張できる2項判例なし
  • 引受人は効力発生時点で債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗できる
  • 債務者に取消権・解除権があれば、その限度で引受人は履行を拒める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第470条(併存的債務引受の要件及び効果) 詳細ページ
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
民法 第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等) 詳細ページ
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。