併存的債務引受の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
併存的債務引受は、既存の債務者はそのまま債務を負い続け、引受人がそれと連帯して同一内容の債務を追加で負う仕組みです。契約の組み方によって成立の当事者と効力発生のタイミングが異なり、引受人がどこまで抗弁を主張できるかも条文で決まっています。実務では契約書の当事者構成と効力発生要件を取り違えないことが重要です。
| 成立方法 | 契約当事者 | 効力発生時期 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 債権者・引受人間の契約 | 債権者・引受人 | 契約成立と同時に効力発生 | 470条2項 |
| 債務者・引受人間の契約 | 債務者・引受人 | 債権者の承諾時に効力発生 | 470条3項 |
併存的債務引受について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。