民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第470条併存的債務引受の要件及び効果

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原文整理テーマ別まとめ
債務の引受け/併存的債務引受ステップ 1 / 1 併存的債務引受併存的債務引受について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

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