民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第464条連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法更正登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)335
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年7月20日 棄却
登載
民集 第16巻8号1605頁
参照法条
民法464条,民法369条
判示事項
免責的債務引受と抵当権の消滅。
裁判要旨免責的債務引受が行なわれたときは、右債務につき第三者により設定された抵当権は、設定者の同意がない限り、消滅する。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)978
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年5月1日 棄却
登載
集民 第73号443頁
参照法条
民法464条,民訴法185条
判示事項
黙示の保証契約が成立したとの認定が経験則に反しないとされた事例。
裁判要旨妻が夫に内緒で借金し、支払に窮して夫に打ち明けたが、債務が高額なため処理できず、その後同人ら方で債権者らが出席してその対策が講ぜられ、その際右夫が当初各債権者に挨拶したのみで、その後は全く沈黙しており、同人の伯父が各債権者に対し同人(夫)が払えるようになつたら支払うようにすると述べたときにも、とくに発言しないでただ頭を下げるのみであつた等、原判決引用の一審判決判示の事情があるときは、右夫は各債権者に対して妻の債務につき保証する旨の意思表示をしたものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第四百六十四条連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

一次情報