更正登記手続請求

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事件番号
昭和34(オ)335
裁判年月日
昭和37年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻8号1605頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

免責的債務引受と抵当権の消滅。

裁判要旨

免責的債務引受が行なわれたときは、右債務につき第三者により設定された抵当権は、設定者の同意がない限り、消滅する。

参照法条

民法464条,民法369条〈抵当権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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