民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第426条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法否認権行使
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年11月25日 棄却
登載
民集 第37巻9号1430頁
参照法条
破産法72条1号,破産法85条,民法426条
判示事項
一 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否 二 総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と破産法七二条一号所定の否認権の消長
裁判要旨一 否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。
二 破産法七二条一号所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。
民法所有権移転登記等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)1035
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月13日 棄却
登載
集民 第105号561頁
参照法条
民法426条
判示事項
詐害行為取消権の消滅時効の起算点
裁判要旨民法四二六条にいう取消の原因を覚知するとは、債務者が債権者を害することを知つて当該法律行為をした事実を取消権者において知ることを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知るだけでは足りず、債務者に詐害の意思のあることをも知ることを要する。
民法詐害行為取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)393
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年9月3日 棄却
登載
集民 第103号481頁
参照法条
民法426条
判示事項
民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」の意義
裁判要旨民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」とは、債権者が特定の具体的な詐害行為の存在を知つた時を指すものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第426条
第四百二十六条詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

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