民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第424_2条相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

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原文整理テーマ別まとめ
詐害行為取消権/詐害行為取消権の要件ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の要件詐害行為取消権の要件について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第424_2条(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
第四百二十四条の二債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

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