民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第423_7条登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の効力/債権者代位権ステップ 1 / 1 債権者代位権債権者代位権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第423_7条(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第四百二十三条の七登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

一次情報