民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第411条選択の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続、土地引渡
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(オ)606
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年9月30日 棄却
登載
集民 第130号409頁
参照法条
民法406条,民法407条,民法408条,民法411条
判示事項
土地の一部を目的とする売買契約における買受部分の特定につき選択債権に関する規定を適用した原審の判断が是認された事例
裁判要旨一〇〇坪の土地のうち西側半分五〇坪を売渡すものとして売買契約が成立した後、買主において、売主に対し、一定期間を定めて右五〇坪を特定するよう催告したが売主がこれに応じなかつたため、買主が測量のうえ右五〇坪を一〇〇坪の土地の西側一五九・六四平方メートルの部分に定め、不足部分は放棄する旨を通知した等原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとで、民法四〇六条以下の規定により売買の範囲が特定し、買受土地の所有権は売買契約の効力の発生時に遡つて買主に帰属した旨の原審の判断は、正当である。

条文原文

原文ママ
民法 第411条(選択の効力)
(選択の効力)
第四百十一条選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

一次情報