民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第399条債権の目的

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法和解契約回答請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)611
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年2月26日 破棄自判
登載
民集 第13巻2号394頁
参照法条
民法399条
判示事項
法律上の保護に値しない契約と判定された事例。
裁判要旨弁護士の提起した訴訟が控訴審に係属中、訴訟外の和解により控訴の取下をなすこととなつたが、同弁護士はかねて裁判所が判決をなす際に当事者の主張を作り上げる弊があることを不満としこれを是正するためとして、被告訴訟代理人たる弁護士との間で、一審判決に記載された権利濫用の抗弁を右被告代理人が主張したか否かにつき同人において記録を調査の上回答する旨約した場合は、当事者はかかる約定に拘束される意思あるものとは解しえられず、右の契約は法律上の保護に値しないものと認めるのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第399条(債権の目的)
(債権の目的)
第三百九十九条債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

一次情報