民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第438条連帯債務者の一人との間の更改

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
多数当事者の債権及び債務/連帯債務ステップ 1 / 1 連帯債務連帯債務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法保険金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)1109
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年1月30日 棄却
登載
集民 第108号119頁
参照法条
自動車損害賠償保障法3条,民法432条,民法438条
判示事項
一、自動車の借主の運行による事故につき貸主に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例 二、数人が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負う場合と民法四三八条の規定の適用の有無
裁判要旨一、甲がその所有の自動車を乙に貸与し、乙がその被用者に運転させて運行中事故を起こし、同乗していた乙の子丙が死亡した場合において、甲と乙とはかねてから親交があつて、相互に自動車の貸し借り、融通をしていた関係があり、右貸与の目的は休日のドライブという一時的なものであつたなど判示の事情があるときは、甲は、丙の被つた損害につき、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負うべきである。
二、同一事故につき数人が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う場合には、各人の損害賠償債務は、相互に不真正連帯の関係に立ち、これにつき民法四三八条の規定の適用はないものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

一次情報