民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第642条注文者についての破産手続の開始による解除

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/請負ステップ 1 / 1 請負請負について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法値合金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)816
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年4月22日 棄却
登載
民集 第19巻3号703頁
参照法条
民法91条,民法642条,商法552条,証券取引法49条
判示事項
証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引がなされた場合における証券業者と委託者との間の契約の効力。
裁判要旨証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引により株式が売買されても、右違反は、証券業者と委託者との間の契約の効力に影響を及ぼすものではない。
民法所有権保存登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(オ)327
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年6月23日 棄却
登載
集民 第124号141頁
参照法条
民法642条1項
判示事項
民法六四二条一項による請負契約の解除と仕事の結果の帰属
裁判要旨請負契約が民法六四二条一項により解除された場合には、請負人がすでにした仕事の結果は破産財団に帰属する。

条文原文

原文ママ
民法 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
(注文者についての破産手続の開始による解除)
第六百四十二条注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

一次情報