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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法値合金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)816
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年4月22日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻3号703頁
- 参照法条
- 民法91条,民法642条,商法552条,証券取引法49条
- 判示事項
- 証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引がなされた場合における証券業者と委託者との間の契約の効力。
裁判要旨証券取引法第四九条に違反して委託証拠金なしに信用取引により株式が売買されても、右違反は、証券業者と委託者との間の契約の効力に影響を及ぼすものではない。
条文原文
原文ママ民法 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
(注文者についての破産手続の開始による解除)
第六百四十二条注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第642条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。