判示事項
民法
六四二条一項〈注文者についての破産手続の開始による解除〉による請負契約の解除と仕事の結果の帰属
裁判要旨
請負契約が民法六四二条一項により解除された場合には、請負人がすでにした仕事の結果は破産財団に帰属する。
参照法条
民法
642条1項〈注文者についての破産手続の開始による解除〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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