所有権保存登記抹消登記手続

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事件番号
昭和53(オ)327
裁判年月日
昭和53年6月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第124号141頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和52(ネ)127

判示事項

民法六四二条一項〈注文者についての破産手続の開始による解除〉による請負契約の解除と仕事の結果の帰属

裁判要旨

請負契約が民法六四二条一項により解除された場合には、請負人がすでにした仕事の結果は破産財団に帰属する。

参照法条

民法642条1項〈注文者についての破産手続の開始による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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