民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第637条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/請負ステップ 1 / 1 請負請負について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法印刷代金および反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)485
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月4日 棄却
登載
民集 第30巻2号48頁
参照法条
民法508条,民法634条2項,民法637条
判示事項
民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条
裁判要旨注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。

条文原文

原文ママ
民法 第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

一次情報