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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法印刷代金および反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)485
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月4日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻2号48頁
- 参照法条
- 民法508条,民法634条2項,民法637条
- 判示事項
- 民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条
裁判要旨注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。
条文原文
原文ママ民法 第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第637条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。