民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第634条注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/請負ステップ 1 / 1 請負請負について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法印刷代金および反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)485
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月4日 棄却
登載
民集 第30巻2号48頁
参照法条
民法508条,民法634条2項,民法637条
判示事項
民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条
裁判要旨注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。
民法請負代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)1046
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年7月7日 棄却
登載
民集 第15巻7号1800頁
参照法条
民法634条
判示事項
一、附帯控訴状の提出及び送達に関し、責問権の喪失が認められた事例。 二、請負契約の目的物の瑕疵修補に代る損害賠償請求と損害額算定の基準時
裁判要旨一、控訴審最終口頭弁論期日に附帯控訴状が未だ提出送達されていなかつたとしても、附帯訴代理人がこれに基き附帯控訴の趣旨を陳述したのに対し、附帯控訴人の代理人において何ら異議を止めることなく、附帯控訴棄却の判決を求める旨申立て、そのまま弁論終結に至つたときは、民訴第141条により、附帯控訴人は右附帯控訴状の提出送達がなかつたことを上告の理由とし得ないものと解すべきである。
二、請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、請負人に修補を請求したがこれに応じないので、修補に代る損害の賠償を請求する場合においては、右修補請求の時を基準として損害の額を算定するのが相当である。
民法請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)2187
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年7月15日 その他
登載
民集 第51巻6号2581頁
参照法条
民法412条,民法506条2項,民法533条,民法634条2項,民訴法198条2項,商法514条
判示事項
一 請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期 二 仮執行宣言に基づく給付金に商事法定利率による金員を付加してその支払を求める民訴法一九八条二項の申立てが認容された事例
裁判要旨一 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
二 (省略)

条文原文

原文ママ
民法 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二請負が仕事の完成前に解除されたとき。

一次情報