民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第607_2条賃借人による修繕

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原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の効力ステップ 1 / 1 賃貸借の効力賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第607_2条(賃借人による修繕)
(賃借人による修繕)
第六百七条の二賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二急迫の事情があるとき。

一次情報