民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第599条借主による収去等

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契約/使用貸借ステップ 1 / 1 使用貸借使用貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第599条(借主による収去等)
(借主による収去等)
第五百九十九条借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

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