民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第520_12条指図証券喪失の場合の権利行使方法

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原文整理テーマ別まとめ
有価証券/指図証券ステップ 1 / 1 指図証券指図証券について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第520_12条(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
第五百二十条の十二金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

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