指図証券の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
指図証券は、裏書と証券の交付によって譲渡され、占有者の権利が推定されるなど、通常の債権とは異なる流通性を持たせるための規律が置かれている有価証券である。民法520条の2から520条の12までは、譲渡の方式、善意取得、債務者の抗弁の制限、弁済の場所・遅滞の基準、喪失時の対応などを定めている。実務担当者は、裏書の連続や公示催告手続といった手続面の要件を押さえておく必要がある。
| 場面 | 条文 | ポイント |
|---|---|---|
| 譲渡 | 520の2 | 裏書+交付で効力発生 |
| 裏書の方式 | 520の3 | 手形法の裏書規定を準用 |
| 権利の推定 | 520の4 | 裏書の連続で権利者と推定 |
| 善意取得 | 520の5 | 悪意・重過失なければ返還不要 |
| 抗弁の制限 | 520の6 | 譲渡前の事由は善意譲受人に対抗不可 |
| 質入れ | 520の7 | 譲渡の規定を準用 |
| 弁済の場所 | 520の8 | 債務者の現在の住所 |
| 履行遅滞 | 520の9 | 提示して請求した時から遅滞 |
| 債務者の調査 | 520の10 | 調査権はあるが義務はない |
| 喪失(無効化) | 520の11 | 公示催告手続で無効にできる |
| 喪失時の権利行使 | 520の12 | 供託または担保提供で履行可 |
指図証券について、条文は何を定めているか。
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