民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第472_4条免責的債務引受による担保の移転

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原文整理テーマ別まとめ
債務の引受け/免責的債務引受ステップ 1 / 1 免責的債務引受免責的債務引受について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第472_4条(免責的債務引受による担保の移転)
(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

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