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債務の引受け/免責的債務引受

免責的債務引受の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

免責的債務引受は、引受人が債務者と同一内容の債務を負担し、債務者はその債務を免れる仕組みです。債権者・引受人間の契約や、債務者・引受人間の契約+債権者の承諾によって成立し、抗弁の扱いや担保の移転についても民法で定められています。

免責的債務引受
項目内容
効果引受人が同一債務を負担、債務者は免れる
成立方法①債権者と引受人の契約+債務者へ通知
成立方法②債務者と引受人の契約+債権者の承諾
引受人の求償権取得しない
担保の移転意思表示で可(要承諾の場合あり)
  • 成立方法①の効力発生は、債権者が債務者に契約した旨を通知した時
  • 引受人は効力発生時に債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗できる
  • 債務者に取消権・解除権がある場合、引受人はその限度で履行を拒める
  • 担保移転は引受人以外が設定した担保権なら設定者の承諾が必要
  • 保証への準用の場合、承諾は書面でなければ効力を生じない
  • 承諾を電磁的記録で行った場合は書面による承諾とみなす
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免責的債務引受

免責的債務引受について、条文は何を定めているか。

第472条免責的債務引受の要件及び効果引受人が同一の債務を負担し債務者は免れる3項判例なし
  • 引受人は債務者と同じ内容の債務を負担する
  • 債権者と引受人の契約で成立し、債務者への通知で効力が生じる
  • 債務者と引受人の契約+債権者の承諾でも成立する
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第472_2条免責的債務引受における引受人の抗弁等引受人は債務者の抗弁を主張できる2項判例なし
  • 効力発生時に債務者が主張できた抗弁は引受人も対抗できる
  • 債務者に取消権・解除権があればその限度で引受人は履行を拒める
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第472_3条免責的債務引受における引受人の求償権引受人は債務者に求償できない1項判例なし
  • 免責的債務引受をしても引受人は債務者への求償権を持たない
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第472_4条免責的債務引受による担保の移転担保は引受人の債務に移すことができる5項判例なし
  • 債権者の意思表示で担保権を引受人の債務に移せる
  • 引受人以外が設定した担保権の移転には設定者の承諾が必要
  • 保証も同様に移せるが承諾は書面でなければ効力を生じない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第472条(免責的債務引受の要件及び効果) 詳細ページ
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
民法 第472_2条(免責的債務引受における引受人の抗弁等) 詳細ページ
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の二引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
民法 第472_3条(免責的債務引受における引受人の求償権) 詳細ページ
(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
民法 第472_4条(免責的債務引受による担保の移転) 詳細ページ
(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。