民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第445条連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
多数当事者の債権及び債務/連帯債務ステップ 1 / 1 連帯債務連帯債務について、条文は何を定めているか。求償権ステップ 1 / 1 求償権求償権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
第四百四十五条連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。

一次情報