この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法売掛代金残請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1053
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年11月13日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第97号249頁
- 参照法条
- 民法432条,民法428条,民法439条,民法440条,商法511条
- 判示事項
- 一、連帯債務の成立について理由不備の違法があるとされた事例 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとした判断に理由不備があるとされた事例
裁判要旨一、共同買受人であるとの理由のみから直ちに買受代金債務を買受人全員の連帯債務であるとすることはできない。
二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。
二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。
民法支払表異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)109
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成元年7月14日 その他
- 登載
- 集民 第157号403頁
- 参照法条
- 地方税法10条,地方税法14条の9第1項,地方税法14条の10,民法440条
- 判示事項
- 地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等
裁判要旨地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。
条文原文
原文ママ民法 第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第440条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。