民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第383条抵当権消滅請求の手続

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原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第383条(抵当権消滅請求の手続)
(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

一次情報