民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第311条動産の先取特権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
先取特権の種類/動産の先取特権ステップ 1 / 1 動産の先取特権動産の先取特権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第311条(動産の先取特権)
(動産の先取特権)
第三百十一条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一不動産の賃貸借
二旅館の宿泊
三旅客又は荷物の運輸
四動産の保存
五動産の売買
六種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七農業の労務
八工業の労務

一次情報