民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第253条共有物に関する負担

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第253条(共有物に関する負担)
(共有物に関する負担)
第二百五十三条各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

一次情報