民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第218条雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止

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原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/相隣関係ステップ 1 / 1 相隣関係相隣関係について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

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