民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第209条隣地の使用

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原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/相隣関係ステップ 1 / 1 相隣関係相隣関係について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第209条(隣地の使用)
(隣地の使用)
第二百九条土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二境界標の調査又は境界に関する測量
三第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

一次情報