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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋収去、土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)989
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和36年2月28日 その他
- 登載
- 民集 第15巻2号324頁
- 参照法条
- 借地法10条,民法184条,民訴法186条
- 判示事項
- 賃借人のある建物について買取請求権が行使された場合における建物収去土地明渡を求める相手方の請求。
裁判要旨土地賃貸人からの建物収去土地明渡の請求において、建物所有者が借地法第一〇条により買取請求権を行使した場合に、その建物に賃借人があるときは、右収去明渡の請求には、建物の指図による占有移転を求める趣旨を包合するものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第184条(指図による占有移転)
(指図による占有移転)
第百八十四条代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。