民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第184条指図による占有移転

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の取得ステップ 1 / 1 占有権の取得占有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)989
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年2月28日 その他
登載
民集 第15巻2号324頁
参照法条
借地法10条,民法184条,民訴法186条
判示事項
賃借人のある建物について買取請求権が行使された場合における建物収去土地明渡を求める相手方の請求。
裁判要旨土地賃貸人からの建物収去土地明渡の請求において、建物所有者が借地法第一〇条により買取請求権を行使した場合に、その建物に賃借人があるときは、右収去明渡の請求には、建物の指図による占有移転を求める趣旨を包合するものと解すべきである。
民法所有権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)712
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月28日 棄却
登載
民集 第13巻10号1311頁
参照法条
民訴法566条,民法184条
判示事項
仮処分の執行として執行吏の保管する有体動産に対しなされた指図による占有移転の効力。
裁判要旨有体動産に対する占有権は、仮処分の執行として執行吏がこれを保管することによつて失われるものではないから、その動産の指図による占有移転は、仮処分債権者に対抗できないにとどまりその他のものに対する関係においては有効である。

条文原文

原文ママ
民法 第184条(指図による占有移転)
(指図による占有移転)
第百八十四条代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

一次情報